「既存不適格建築物の増改築に係る緩和処置について」の講習会を立て続けに受けたおかげで、「増築面積が既存の1/2以下であれば緩和を受けることができる」という、この「緩和」ばかりが頭に残り、実は1/2超の場合、ある認定を受ければ「当面は、耐震診断等必要なし。最終的(20年以内)に最新基準に適合させ」ればいいことをすっかり失念していました。よし、これだと思い、勇んで○○市に相談に行ったところ、「この認定はしていない」とのこと。確かに、20年以内にと言われても…「出世払いでいいよ」みたいなことでしょうか。